大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)20 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森信一の上告趣意第一点は違憲をいうが、仮に解散が無効であるとしても

その後に施行された選挙において行われた選挙法違反罪に刑事責任がないといえな

いことは、判例の示すとおりである(判例集八巻四号五二六頁)。所論は採ること

を得ない。

同第二点は事実誤認、量刑不当の主張であり、同三点は判例違反をいうが判例を

具体的に示していないから不適法であり(なお所論共謀の事実は、原審において認

められていないから所論は前提を欠く)何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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